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 令和元年度

 玉翠会通信制部

 役員名

役職     氏名  卒業年                      
会長    溝渕 武範 平25年

副会長   川東 孝俊 平5年

副会長   公文 裕一 平25年

副会長   真鍋 広子 平28年

顧問    市原  武 平7年

理事    河端  豊 昭40年

理事    毛利 成一 昭42年

玉翠会会則

 

第1章 総  則

第1条 本会は、香川県立高松高等学校玉翠会と称する。

第2条 本会は、会員相互の連絡と親睦を図り、母校の発展を期するを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1. 会員名簿・会誌の発行

    2. 会員の慶弔

    3. 講演会その他適当と認める事業

 

第4条 本会は本部を高松高等学校に置き、支部は各地の会員の希望によりこれを設けることができる。

第5条 本会則の変更は、代議員会の決議による。

第2章 会  員

第6条 本会員を分けて、通常会員と特別会員とする。

第7条 通常会員は、高松中学校、高松高等女学校・旧高松高等学校・旧高松女子高等学校・高松高等学校の、卒業生及び準卒業生をもってあてる。

第8条 前条の学校の職員であった者及び現に職員である者を推して、本会特別会員とする。

第9条 本会通常会員は入会の際入会金を納め、毎年会費を納めるものとする。

第3章 代 議 員

第10条 代議員は、各卒業年度の通常会員から、男女各々2名を互選する。

第11条 代議員は、同級生の消息・住所の調査報告を行い、代議員会を構成して議案を審議し、これを議決する。

第4章 役  員

第12条 本会に次の役員を置く。

    1. 会 長  1 名

    2. 副会長  若干名

    3. 理 事  40名以上

    4. 監 事  3 名

    本会に理事会の議を経て、名誉会長・顧問を置くことができる。

第13条 会長及び副会長は、理事の互選による。

     理事及び監事は、代議員会において選出する。

第14条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

     副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の任務を代行する。

     理事は理事会を構成し、会務を処理する。

     監事は会計を監査する。

     顧問は会議に出席し、意見を述べることが出来る。

第15条 役員の任期は2ヶ年とする。但し重任を妨げない。

 

第5章 会  議

第16条 理事会は会長が適宜招集し、次の事項を処理する。

1. 総会及び代議員会の決議事項

2. 同窓会名簿・会誌の編集発行

3. 会計事務

4. 職制その他会務執行に関する規定の作成

5. その他本会の運営に必要なる事項

第17条 代議員会は、会長の招集により毎年一回開催し、次の事項を審議決定する。但し、必要ある場合には、会長は臨時にこれを開くことができる。

1. 会務報告及び事業計画の承認立案

2. 予算決算の審議

3. 理事監事の選任

4. 会則の変更

5. 総会において委任せられた事項

6. その他本会の運営に必要なる事項

第18条 総会は会長の招集により、開催することができる。

     総会においては、次の行事を行う。

1. 会務及び会計の報告

2. 会員の親睦を図る行事

3. その他本会の運営に必要なる事項の審議決定

第19条 理事会代議員会並びに総会においては会長がその議長となり、出席者の過半数の同意を得て議案を決定する。可否同数のときは、議長の採決による。

第6章 会  計

第20条 本会の会計は、通常会員の入会金及び会費並びに特別寄附金による。

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第7章 支  部

第22条 支部の規約は各支部において適宜定めるものとする。

第23条 支部の代表者は本部の理事たる資格を有し、本部支部間の連携を密にする。

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香川県立高松高等学校通信制課程

 

所在地: 〒760-0017 香川県高松市番町3丁目1−1

      

      事務(直通)電話:087-831-7251

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