
令和元年度
玉翠会通信制部
役員名
役職 氏名 卒業年
会長 溝渕 武範 平25年
副会長 川東 孝俊 平5年
副会長 公文 裕一 平25年
副会長 真鍋 広子 平28年
顧問 市原 武 平7年
理事 河端 豊 昭40年
理事 毛利 成一 昭42年
玉翠会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、香川県立高松高等学校玉翠会と称する。
第2条 本会は、会員相互の連絡と親睦を図り、母校の発展を期するを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員名簿・会誌の発行
2. 会員の慶弔
3. 講演会その他適当と認める事業
第4条 本会は本部を高松高等学校に置き、支部は各地の会員の希望によりこれを設けることができる。
第5条 本会則の変更は、代議員会の決議による。
第2章 会 員
第6条 本会員を分けて、通常会員と特別会員とする。
第7条 通常会員は、高松中学校、高松高等女学校・旧高松高等学校・旧高松女子高等学校・高松高等学校の、卒業生及び準卒業生をもってあてる。
第8条 前条の学校の職員であった者及び現に職員である者を推して、本会特別会員とする。
第9条 本会通常会員は入会の際入会金を納め、毎年会費を納めるものとする。
第3章 代 議 員
第10条 代議員は、各卒業年度の通常会員から、男女各々2名を互選する。
第11条 代議員は、同級生の消息・住所の調査報告を行い、代議員会を構成して議案を審議し、これを議決する。
第4章 役 員
第12条 本会に次の役員を置く。
1. 会 長 1 名
2. 副会長 若干名
3. 理 事 40名以上
4. 監 事 3 名
本会に理事会の議を経て、名誉会長・顧問を置くことができる。
第13条 会長及び副会長は、理事の互選による。
理事及び監事は、代議員会において選出する。
第14条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の任務を代行する。
理事は理事会を構成し、会務を処理する。
監事は会計を監査する。
顧問は会議に出席し、意見を述べることが出来る。
第15条 役員の任期は2ヶ年とする。但し重任を妨げない。
第5章 会 議
第16条 理事会は会長が適宜招集し、次の事項を処理する。
1. 総会及び代議員会の決議事項
2. 同窓会名簿・会誌の編集発行
3. 会計事務
4. 職制その他会務執行に関する規定の作成
5. その他本会の運営に必要なる事項
第17条 代議員会は、会長の招集により毎年一回開催し、次の事項を審議決定する。但し、必要ある場合には、会長は臨時にこれを開くことができる。
1. 会務報告及び事業計画の承認立案
2. 予算決算の審議
3. 理事監事の選任
4. 会則の変更
5. 総会において委任せられた事項
6. その他本会の運営に必要なる事項
第18条 総会は会長の招集により、開催することができる。
総会においては、次の行事を行う。
1. 会務及び会計の報告
2. 会員の親睦を図る行事
3. その他本会の運営に必要なる事項の審議決定
第19条 理事会代議員会並びに総会においては会長がその議長となり、出席者の過半数の同意を得て議案を決定する。可否同数のときは、議長の採決による。
第6章 会 計
第20条 本会の会計は、通常会員の入会金及び会費並びに特別寄附金による。
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第7章 支 部
第22条 支部の規約は各支部において適宜定めるものとする。
第23条 支部の代表者は本部の理事たる資格を有し、本部支部間の連携を密にする。